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ハンドバックハンガー・ハンドバッグハンガー
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カタログNo.:4914
ハンドバックハンガー・ハンドバッグハンガー
本体は高級感のあるダイキャスト製、磨き仕上げ。

形状は丸型とハート型があり、ハンガーアームを本体内にスッキリ収納できるタイプや、ラインストーンを散りばめた華やかなモデルもございます。
(ブレスレットとしても使用できるアクセサリータイプもございます)

表面の凹部分はデコシールを貼って装飾したり、企業の販促用などに名入れができます。

携帯時はハンガーアームを本体外周上へ簡易固定できるマグネット付きなので、ハンガーアームがバラけずに美しく収納できます。

チェーンホルダー等が取り付けられるリングがついていますので、ハンドバッグにチャーム感覚で付けられます。
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商品コード 4914       
本体サイズ 丸型(φ45×厚さ8mm、凹面φ32mm) ハート型(47.5*42.5厚さ7.5mm)
材質 亜鉛合金
本体色 磨きニッケルメッキ
名入れ
分析試験データ  
通常納期  
その他 オプション品(スタンダードBOX、ウィンドウBOX、巾着袋、デコレーションシール)
【 特許・実用新案情報 】

 最近、本品に関する「特許権の有無」についてお客様より問い合わせを頂いております。そこで当社が調査しました結果を報告いたします。
 現行、当該商品の構造に関する有効な知的所有権(特許権、実用新案権)は確認されておりません。最近になってからも当該物品の設計構造に関して数件の特許・実用新案の出願があり、これらによってなのか、「特許権を持っている人物・会社がある?」のようなウワサも一部ではございますが、本品が抵触しそうな有効な特許権、実用新案権はございません(平成22年2月現在)。

以下は本品の構造に関わる出願案件の例ですが、いずれも有効な権利の取得に至っておりません。
・実願2005-9156
・特願2009-524646

特に上記「特願2009-524646」はアメリカからの特許出願であり、当該ハンドバッグハンガーとほぼ同じ構造に対して特許権を申請しておりますが、平成21年11月19日に特許庁の審査によって拒絶されております。
本品のような構造体に関しては、すでに昭和時代の日本で発明がなされており、特許庁にも複数の出願記録があります。また、これらの発明は現在において有効な権利ではございません。
したがって、現在日本国内において本品を販売することに対して、知的財産の侵害はございません。
もちろん、今後本品や先行出願案と共通の構造や少し応用しただけの構造に関して出願しても、特許権や実用新案権を日本で受けることはできません。

〔先行出願例〕
・実願昭58-192854
・実公昭38-24648
・実願昭55-65832
・実願平5-43086
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